やむを得ない理由で定期テストが受けられない場合、昨年度までは定期テスト特別処置の申請をしていただきましたが、今年からこの制度は廃止となりました。定期テストが通常の時間帯に受けられなかった場合は、当日の午後または翌週の午前に受けられます。その際の申請書堤出は不要です。
当日の午後と翌週の午前のどちらも受けられない場合は、定期テストは欠席となります。定期テストを欠席した場合、通知表の成績では、欠席したテストは0点として評価することになります。定期テストの欠席は成績に大きく影響しますので、極力受けるようにしてください。
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